保険適用の
矯正治療について

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保険適用となる場合の矯正歯科治療とは

保険適用となる場合の矯正歯科治療とは保険適用となる場合の矯正歯科治療とは歯列矯正(矯正治療)は「審美的な改善」という側面が強いため、通常は保険適用外(自費診療)ですが、厚生労働大臣が定める疾患によって生じた歯並び・噛み合わせの問題、また前歯が3本以上埋まっており、これにより生じた歯並び・噛み合わせの問題、そして顎変形症の術前・術後の歯列矯正については、保険適用となります。なお、どの歯科クリニックでも保険適用で歯列矯正が行えるわけではなく、厚生労働大臣の定める施設基準をクリアしている歯科クリニックのみに実施が認められています。

保険適用の歯列矯正の条件

1. 厚生労働大臣が定める疾患によって生じた歯並び・噛み合わせを改善するための歯列矯正
2. 前歯3以上の萌出不全により生じた歯並び・噛み合わせの問題を改善するための歯列矯正(※埋伏歯開窓術が必要なケースに限る)
3. 顎変形症の術前・術後の歯列矯正

「別に厚生労働大臣が定める疾患」

  1. 唇顎口蓋裂
  2. ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
  3. 鎖骨頭蓋骨異形成
  4. トリーチャ・コリンズ症候群
  5. ピエール・ロバン症候群
  6. ダウン症候群
  7. ラッセル・シルバー症候群
  8. ターナー症候群
  9. ベックウィズ・ウイーデマン症候群
  10. 顔面半側萎縮症
  11. 先天性ミオパチー
  12. 筋ジストロフィー
  13. 脊髄性筋委縮症
  14. 顔面半側肥大症
  15. エリス・ヴァンクレベルド症候群
  16. 軟骨形成不全症
  17. 外胚葉異形成症
  18. 神経線維腫症
  19. 基底細胞母斑症候群
  20. ヌーナン症候群
  21. マルファン症候群
  22. プラダー・ウィリー症候群
  23. 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
  24. 大理石骨病
  25. 色素失調症
  26. 口腔・顔面・指趾症候群
  27. メビウス症候群
  28. 歌舞伎症候群
  29. クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
  30. ウイリアムズ症候群
  31. ビンダー症候群
  32. スティックラー症候群
  33. 小舌症
  34. 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
  35. 骨形成不全症
  36. フリーマン・シェルドン症候群
  37. ルビンスタイン・ティビ症候群
  38. 染色体欠失症候群
  39. ラーセン症候群
  40. 濃化異骨症
  41. 6歯以上の先天性部分無歯症
  42. CHARGE症候群
  43. マーシャル症候群
  44. 成長ホルモン分泌不全性低身長症
  45. ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
  46. リング18症候群
  47. リンパ管腫
  48. 全前脳胞症
  49. クラインフェルター症候群
  50. 偽性低アルドステロン症
  51. ソトス症候群
  52. グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
  53. 線維性骨異形成症
  54. スタージ・ウェーバ症候群
  55. ケルビズム
  56. 偽性副甲状腺機能低下症
  57. Ekman-Westborg-Julin症候群
  58. 常染色体重複症候群
  59. 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
  60. 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
  61. その他顎・口腔の先天異常

※参考:日本矯正歯科学会| 公益社団法人 日本矯正歯科学会

顎変形症は保険適用されます

顎変形症(がくへんけいしょう)とは、上下顎の顎の大きさや位置が大きくずれている状態を言い、それにより歯並び・噛み合わせの問題が生じる疾患です。小さい頃には異常が見つからないものの、顎の骨の成長にともない問題が発見されるケースが多いです。
顎変形症の原因の多くは遺伝的要因とされていますが、乳幼児期の口腔習癖(指しゃぶりや舌を突き出す癖など)やズレた噛み合わせで発生するケースもあると言われています。
顎変形症を改善するための方法として歯列矯正がありますが、いくつかの条件を満たすことで保険適用となります。

保険適用の条件

  • 顎口腔機能診断施設に指定されている医療機関で、顎変形症と診断された
  • 歯列矯正と並行して、顎の骨を切除するなどの外科的処置を受ける必要がある

ふじた矯正歯科クリニックでは顎変形症に対応しています

松山市のふじた矯正歯科クリニックは「顎口腔機能診断施設」に認定されており、保険適用で顎変形症に対する歯列矯正が受けられます。
顎口腔機能診断施設と認定されるには、次のような条件をクリアしている必要があります。

顎口腔機能診断施設の基準とは

指定自立支援医療機関(育成・更生医療)

都道府県知事より、指定自立支援医療機関(育成・更生医療)として指定を受けた医療機関である。

指定の検査機器の導入・人員配置がなされている

顎変形症への保険適用の歯列矯正を行うために、下顎運動検査、セファログラムおよび咀嚼筋筋電図検査が行える検査機器を導入していること。
また、常勤の歯科医師および看護師、または歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務している。

外科的処置を行う医療機関と連携がとれている

顎変形症への外科的処置を行う医療機関と連携がとれている。

歯並びやかみ合わせなどお困りでしたら当院までご相談ください

待合室保険適用で歯列矯正が受けられる範囲は限定的ですが、保険適用・保険適用外にかかわらず、歯並び・噛み合わせの問題を改善することは、お口だけでなく、全身の健康にとっても大事なことです。
もし顎変形症であり、諸条件に該当すれば、当院は「顎口腔機能診断施設」に認定されていますので、保険適用で顎変形症への歯列矯正が受けられます。そうでない場合でも、自費診療にはなりますが、歯並び・噛み合わせの改善のための専門的な治療が受けられますので、歯並び・噛み合わせでお困りでしたら、まずは一度当院へご相談ください。

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